会社・法人登記のことは司法書士みかど事務所
会社は、設立登記をすることによって成立(誕生)します。
役員や本店住所など、登記事項に変更があったときは、
2週間内に登記をしなければ100万円以下の過料に処せられます。
会社は
設立の登記
をすることで誕生します。
会社設立の登記は、会社の成立要件です。登記に必要な書類を法務局に提出します。発起人1名、取締役1名の会社も設立することができます。定款の作成からご相談承ります。
役員の任期が満了した場合、2週間以内に
役員変更登記
を申請する必要があります。
株式会社の役員には任期があり、任期が満了した場合には、原則として2週間以内に役員変更の登記を申請する必要があります。たとえ同一人物が再任されたとしても、重任といって変更の登記をする必要があります。
会社の本店所在地に変更がある場合、
本店移転登記
を申請する必要があります。
本店移転とは会社の本店所在地を他の地へ移すことをいいます。移転先に似た商号で同じ事業をしている企業がないか、念のため類似商号の調査はした方がよいでしょう。
会社以外の法人登記も承ります。
マンション管理組合、学校法人、宗教法人、その他会社以外の法人の登記も承ります。詳しくはご相談ください。