
※140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)に限ります。
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以上の業務を中心に、司法書士の業務は多岐にわたります。
「え、そんなこともやっているの?」なんて言われることもよくあります。
「遺言」もそのひとつです。その作成の方式は数種類ありますが、
ここでは代表的な3つの方式をご紹介します。

| 方式 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証人が遺言を作成します。作成には証人2人の立会いが必要となります。 | 作成には公証人が関与するため、その効力が否定される可能性は極めて低いです。遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんといったリスクを避けられます。 | 公証人の手数料などがかかるため、他の方式にくらべて費用が高くなります。 |
| 自筆証書遺言 | 遺言の全文と日付、氏名を自分で書き、そして押印をします。ワープロや代筆による作成は認められません。 | 自分で手軽に作成でき、保管の仕方を工夫すれば内容を秘密にできます。作成の費用もほとんどかかりません。 | 遺言を紛失してしまったり、遺言者の死亡後に遺言が発見されないなどのリスクや、相続人や第三者により改ざん・破棄されるリスクがあります。また、作成の方式を誤り遺言が効力を発揮できないことがあります。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言内容は遺言者自身が作成し、封筒などに封印します。公証人がこの封筒に提出日などを記載し、署名押印します。遺言者が亡くなったときは、相続人らは自ら開封せずに、これを家庭裁判所へ提出します。 | その内容は、関与した公証人も含め誰にも知られず、秘密にすることができます。公証人の関与により、作成者が遺言者本人であることを明確にできます。偽造・変造のリスクを避けられます。 | 内容自体は遺言者が作成するため、作成の方式を誤ると遺言が無効とされてしまうことが考えられます。また公証役場では保管しませんので、紛失のリスクもあります。 |
※遺言は法律に決められたとおりに作成しなければ、その効力を発揮しません。ご注意ください。
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