関内駅から徒歩2分/司法書士みかど事務所/土日・祝日、夜間の相談承ります

イラスト:いろいろできます。相談してください。

司法書士の登記業務を中心に、法的文書の作成業務や法律事件の解決を業務とする法律家です。

登記業務 書類作成 法律事件の解決(※)

※140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)に限ります。

点線

司法書士のお仕事のイメージ 認定司法書士は裁判もできます。(※) 司法書士みかどのイメージ

登記業務

「不動産登記」や「商業登記などができます。
司法書士の業務の中心に登記業務があります。家を新築した際や不動産を売買・贈与した際に要する「不動産登記」や、会社設立や役員変更などの際に要する「商業登記」。これらの手続きを代行することも司法書士の仕事のひとつです。

書類作成業務

会社の議事録・遺言・破産手続開始申立書・訴状
など様々な法的文書の書類作成ができます。
司法書士は様々な法的文書の作成を行います。相続・債務整理・140万円を超える法的トラブル等に関し、当事者の方が作成すべき書類を代わりに作成することが可能です。たとえば、会社の議事録・遺産分割協議書・遺言・破産手続開始申立書・訴状などが挙げられます。このような書類作成業務も司法書士の仕事のひとつです。

法律事件の解決(※)

認定司法書士は相手方との交渉や調停をしたり、
裁判を起こして法律事件を解決できます
簡易訴訟代理等能力認定考査を受け、法務大臣の認定を受けた司法書士を認定司法書士といい、140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)について、弁護士と同じ権限を有します。したがって、弁護士と同じように、相手方と交渉や調停をしたり、相手方に対して裁判を起こすことができます。
※140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)に限ります。

点線

以上の業務を中心に、司法書士の業務は多岐にわたります。
「え、そんなこともやっているの?」なんて言われることもよくあります。
「遺言」もそのひとつです。その作成の方式は数種類ありますが、
ここでは代表的な3つの方式をご紹介します。

代表的な「遺言」の種類とメリット・デメリット

  • ●公正証書遺言… 費用はかかりますが、もっとも確実で安心です。
  • ●自筆証書遺言… 安く手軽に、遺言者が自分で作成できます。
  • ●秘密証書遺言… 内容を秘密にすることができます。
遺言のイメージ
方式 内容 メリット デメリット
公正証書遺言 公証人が遺言を作成します。作成には証人2人の立会いが必要となります。 作成には公証人が関与するため、その効力が否定される可能性は極めて低いです。遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんといったリスクを避けられます。 公証人の手数料などがかかるため、他の方式にくらべて費用が高くなります。
自筆証書遺言 遺言の全文と日付、氏名を自分で書き、そして押印をします。ワープロや代筆による作成は認められません。 自分で手軽に作成でき、保管の仕方を工夫すれば内容を秘密にできます。作成の費用もほとんどかかりません。 遺言を紛失してしまったり、遺言者の死亡後に遺言が発見されないなどのリスクや、相続人や第三者により改ざん・破棄されるリスクがあります。また、作成の方式を誤り遺言が効力を発揮できないことがあります。
秘密証書遺言 遺言内容は遺言者自身が作成し、封筒などに封印します。公証人がこの封筒に提出日などを記載し、署名押印します。遺言者が亡くなったときは、相続人らは自ら開封せずに、これを家庭裁判所へ提出します。 その内容は、関与した公証人も含め誰にも知られず、秘密にすることができます。公証人の関与により、作成者が遺言者本人であることを明確にできます。偽造・変造のリスクを避けられます。 内容自体は遺言者が作成するため、作成の方式を誤ると遺言が無効とされてしまうことが考えられます。また公証役場では保管しませんので、紛失のリスクもあります。

※遺言は法律に決められたとおりに作成しなければ、その効力を発揮しません。ご注意ください。

このほか、どこに相談したらいいのか分からない事も
司法書士なら、お力になれるかもしれません。
私の手に負えなければ、他の士業の先生をご紹介できます。
まずはお気軽にご相談ください。

イラスト:キャラクタフェイス
メールでのお問い合わせはコチラ 電話:045-263-6346(土・日・祝日・夜間のご相談承ります。)
イラスト:キャラクタフェイス

点線